特定非営利活動促進法

# 平成十年法律第七号 #
略称 : NPO法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月11日 14時13分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 検討

2項
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行の日から起算して三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

@ 経過措置

3項
この法律の施行の日から六月を経過する日までの間に行われた第十条第一項の認証の申請についての第十二条第二項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「 この法律の施行後十月以内」とする。