特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第四十五条第一項第一号イに規定する政令で定める割合は、五分の一とする。
特定非営利活動促進法施行令
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平成二十三年政令第三百十九号
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略称 : NPO法施行令
第一条 # 認定の基準となる寄附金等収入金額の割合
@ 施行日 : 令和五年十二月三十一日
( 2023年 12月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四十六号による改正