特定非営利活動促進法施行令

# 平成二十三年政令第三百十九号 #
略称 : NPO法施行令 

第一条 # 認定の基準となる寄附金等収入金額の割合

@ 施行日 : 令和五年十二月三十一日 ( 2023年 12月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四十六号による改正

1項

特定非営利活動促進法以下「」という。第四十五条第一項第一号イに規定する政令で定める割合は、五分の一とする。