第一条の規定は法第五十一条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号イに規定する政令で定める割合について、第二条の規定は法第五十一条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号ロに規定する政令で定める額 及び数について、第三条の規定は法第五十一条第五項において準用する法第四十五条第二項に規定する政令で定める小規模な特定非営利活動法人について、第四条の規定は法第五十一条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号ロ 及びこの条において準用する第三条の月数の計算方法について、第五条の規定は法第五十一条第五項において準用する法第四十五条第二項に規定する政令で定める方法について、前条(第二項第二号 及び第三号に係る部分を除く。)の規定は法第五十一条第五項において準用する法第四十六条に規定する政令で定める事項について、それぞれ準用する。
この場合において、
前条第一項中
「と、法第四十五条第一項第八号中
「その設立の日」とあるのは
「当該申請に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする」とあるのは
「とする」と、
同条第二項中
「法第四十五条第一項第一号、第二号、第四号ハ及びニ並びに第九号」とあるのは
「法第五十一条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号、第二号 並びに第四号ハ 及びニ」と、
同条第三項中
「前項の」とあるのは
「第五十一条第五項において準用する前項の」と、
それぞれ読み替えるものとする。