特定非営利活動促進法施行令

# 平成二十三年政令第三百十九号 #
略称 : NPO法施行令 

第三条 # 小規模な特定非営利活動法人

@ 施行日 : 令和五年十二月三十一日 ( 2023年 12月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四十六号による改正

1項

法第四十五条第二項に規定する政令で定める小規模な特定非営利活動法人(第五条第二項 及び第三項において「小規模法人」という。)は、実績判定期間(法第四十四条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における総収入金額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が八百万円未満で、かつ、当該実績判定期間において受け入れた寄附金の額の総額が三千円以上である寄附者(当該申請に係る特定非営利活動法人の役員 又は社員である者を除く)の数が五十人以上である特定非営利活動法人とする。