特定非営利活動促進法施行令

# 平成二十三年政令第三百十九号 #
略称 : NPO法施行令 

第九条 # 認定特定非営利活動法人等の合併についての認定に関する技術的読替え等

@ 施行日 : 令和五年十二月三十一日 ( 2023年 12月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百四十六号による改正

1項

法第六十三条第五項の規定により法第四十四条第二項 及び第三項第四十五条 並びに第四十九条の規定を準用する場合には、

法第四十四条第二項ただし書中
次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をする」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した特定非営利活動法人が次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する」と、

同条第三項
第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち」と、

五年(同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)」とあるのは
「二年」と、

各事業年度」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、

法第四十五条第一項
前条第一項の認定の申請をした」とあるのは
第六十三条第一項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した」と、

同項第一号ロ 及び第二号イ
当該申請に係る」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した」と、

同項第八号
前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日の翌日」と、

その設立」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって認定特定非営利活動法人 又は特例認定特定非営利活動法人でないものの設立」と、

同条第二項
前条第一項の認定の申請をした」とあるのは
第六十三条第一項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立する」と、

政令で定める小規模な特定非営利活動法人が同項の認定の申請をした」とあるのは
同項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立する特定非営利活動法人が政令で定める小規模な特定非営利活動法人となる」と、

法第四十九条第二項 及び第三項
当該認定に係る認定特定非営利活動法人」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、

それぞれ読み替えるものとする。

2項

法第六十三条第五項の規定により法第五十八条第二項において準用する法第四十四条第三項法第五十九条 及び法第六十二条において準用する法第四十九条の規定を準用する場合には、

法第五十八条第二項において準用する法第四十四条第三項
第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち」と、

各事業年度」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、

法第五十九条
前条第一項の特例認定の申請をした」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した」と、

同条第二号
その設立の日(当該特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人である場合にあっては当該特定非営利活動法人 又はその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日、当該特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人である場合にあってはその合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日)」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって特例認定特定非営利活動法人でないものが、その設立の日」と、

同条第三号
第四十四条第一項」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって特例認定特定非営利活動法人でないものが、第四十四条第一項」と、

法第六十二条において準用する法第四十九条第二項 及び第三項
当該認定に係る認定特定非営利活動法人」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、

それぞれ読み替えるものとする。

3項

法第六十三条第五項の規定により法第四十四条第三項の規定を準用する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人 及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下 この項において同じ。)の実績判定期間につき法第六十三条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号第二号第四号ハ 及び並びに第九号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 号

法第六十三条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号第二号並びに第四号ハ 及びに掲げる基準合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

二 号

法第六十三条第五項において準用する法第四十五条第一項第九号同項第五号ロに係る部分を除く)に掲げる基準合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

三 号

法第六十三条第五項において準用する法第四十五条第一項第九号同項第五号ロに係る部分に限る)に掲げる基準合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に法第四十四条第一項の認定 又は法第五十八条第一項の特例認定を受けていた期間が含まれるものに限る)のそれぞれについて判定すること。

4項

法第六十三条第五項において準用する法第五十九条第一号の規定により法第四十五条第一項第二号 及び第八号に掲げる基準に適合するか否かを判定する場合においては、

同項第二号イ
当該申請に係る」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した」と、

同項第八号
前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日の翌日」と、

その設立」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって特例認定特定非営利活動法人でないものの設立」と、

それぞれ読み替えるものとする。

5項

法第六十三条第五項の規定により法第五十八条第二項において準用する法第四十四条第三項の規定を準用する場合において、法第六十三条第五項において準用する法第五十九条第一号の規定による合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下 この項において同じ。)の実績判定期間につき法第四十五条第一項第二号第四号ハ 及び 並びに第九号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 号

法第四十五条第一項第二号 並びに第四号ハ 及びに掲げる基準合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。

二 号

法第四十五条第一項第九号同項第五号ロに係る部分を除く)に掲げる基準合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。

三 号

法第四十五条第一項第九号同項第五号ロに係る部分に限る)に掲げる基準合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも特例認定特定非営利活動法人であるものに限る)のそれぞれについて判定すること。

6項

第一条の規定は法第六十三条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号イに規定する政令で定める割合について、第二条の規定は法第六十三条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号ロに規定する政令で定める額 及び数について、第三条の規定は法第六十三条第五項において準用する法第四十五条第二項に規定する政令で定める小規模な特定非営利活動法人について、第四条の規定は法第六十三条第五項において準用する法第四十五条第一項第一号ロ 及び この項において準用する第三条の月数の計算方法について、第五条の規定は法第六十三条第五項において準用する法第四十五条第二項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。


この場合において、

第五条第一項
法第四十四条第一項の認定を受けようとする」とあるのは
法第六十三条第一項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立する」と、

同条第二項
小規模法人が法第四十四条第一項の認定を受けようとする」とあるのは
法第六十三条第一項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立する特定非営利活動法人が小規模法人となる」と、

それぞれ読み替えるものとする。