法第六十三条第五項の規定により法第四十四条第二項 及び第三項、第四十五条 並びに第四十九条の規定を準用する場合には、
法第四十四条第二項ただし書中
「次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申請をする」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した特定非営利活動法人が次条第一項第一号ハに掲げる基準に適合する」と、
同条第三項中
「第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人の」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち」と、
「五年(同項の認定を受けたことのない特定非営利活動法人が同項の認定を受けようとする場合にあっては、二年)」とあるのは
「二年」と、
「各事業年度」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度」と、
法第四十五条第一項中
「前条第一項の認定の申請をした」とあるのは
「第六十三条第一項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した」と、
同項第一号ロ 及び第二号イ中
「当該申請に係る」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した」と、
同項第八号中
「前条第二項の申請書を提出した日を含む事業年度の初日」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の各事業年度のうち直前に終了した事業年度の末日の翌日」と、
「その設立」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)であって認定特定非営利活動法人 又は特例認定特定非営利活動法人でないものの設立」と、
同条第二項中
「前条第一項の認定の申請をした」とあるのは
「第六十三条第一項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立する」と、
「政令で定める小規模な特定非営利活動法人が同項の認定の申請をした」とあるのは
「同項の認定の申請に係る合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立する特定非営利活動法人が政令で定める小規模な特定非営利活動法人となる」と、
法第四十九条第二項 及び第三項中
「当該認定に係る認定特定非営利活動法人」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併によって設立した特定非営利活動法人」と、
それぞれ読み替えるものとする。