法第四十五条第一項第一号ロに規定する政令で定める額は、三千円とする。
ただし、当該事業年度における当該同一の者からの休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する実行団体 若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。)の額がある場合は、三千円に当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を加算した金額とする。