法第五十八条第一項の特例認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で同条第二項において準用する法第四十四条第二項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後一年を超える期間が経過していないものである場合における法第五十八条の規定の適用については、
同条第二項中
「五年」とあるのは
「以前五年」と、
「二年)」とあるのは
「二年)内に終了した」と、
「「二年」とあるのは
「「(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下 この項において同じ。)以前二年内に終了した当該特定非営利活動法人 又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の」と
する。