法第四十四条第一項の認定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で同条第二項の申請書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後 一年を超える期間が経過していないものである場合における同条 及び法第四十五条の規定の適用については、
法第四十四条第三項中
「の末日」とあるのは
「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)」と、
「各事業年度」とあるのは
「当該特定非営利活動法人 又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」と、
法第四十五条第一項第八号中
「その設立の日」とあるのは
「当該申請に係る特定非営利活動法人 又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」と
する。