この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
特定非営利活動促進法施行令
平成二十三年政令第三百十九号
略称 : NPO法施行令
@ 施行日 : 令和五年十二月三十一日
( 2023年 12月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百四十六号による改正
最終編集日 :
2024年 03月04日 09時09分
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# 第一条 @ 施行期日
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この政令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
@ 経過措置
この政令の施行前に特定非営利活動促進法 第四十四条第一項 若しくは第六十三条第一項若しくは第二項の認定の申請又は同法第五十一条第三項の有効期間の更新の申請をした者のこれらの申請に係る認定又は有効期間の更新の基準については、なお従前の例による。
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この政令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第七十二号)の施行の日(令和五年十二月三十一日)から施行する。