法第五十二条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一
号
二
号
四
号
法第四十四条第二項の規定により所轄庁に提出した同項第一号に規定する寄附者名簿その他の同項各号に掲げる添付書類の写し
認定に関する書類の写し
三
号
法第五十五条第一項の規定により所轄庁に提出した直近の法第五十四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類の写し
法第五十五条第二項の規定により所轄庁に提出した直近の法第五十四条第三項の書類の写し