法第六十三条第一項の認定又は同条第二項の認定の申請を受けた所轄庁は、直ちに、合併によって消滅する各特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県の知事 又は指定都市の長にその旨を通知するものとする。
特定非営利活動促進法施行規則
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平成二十三年内閣府令第五十五号
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略称 : NPO法施行規則
第三節 認定特定非営利活動法人等の合併
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日
( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三号
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時47分
前項の規定により通知をした所轄庁は、同項の通知に係る申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を同項の通知を受けた都道府県の知事又は指定都市の長に通知するものとする。
法第六十三条第五項において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第六号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。
法第六十三条第五項において準用する法第六十二条において準用する法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第七号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。
第四条から第二十七条までの規定は、法第六十三条第一項の認定 及び同条第二項の認定について準用する。
この場合において、
第十条、第十一条各号、第十二条、第十三条第一号 及び第二号、第二十四条 並びに第二十六条中
「当該申請に係る」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 又は合併により設立した」と、
同条中
「滞納処分」とあるのは
「合併後存続する特定非営利活動法人 及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の滞納処分」と
読み替えるものとする。