特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第九条 # 判定基準寄附者について明らかにすべき事項

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号

1項

法第四十五条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める事項は、寄附者の氏名(法人にあっては、その名称) 及びその住所とする。