特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第二十七条 # 所轄庁以外の関係知事に対する認定の通知等

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号による改正

1項

法第四十九条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、当該認定に係る特定非営利活動法人の次に掲げる事項とする。

一 号
名称
二 号
代表者の氏名
三 号

主たる事務所 及び法第四十九条第三項の通知を受ける所轄庁以外の関係知事(同項に規定する所轄庁以外の関係知事をいう。以下同じ。)の管轄する区域内に所在するその他の事務所の所在場所 及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他の連絡先

四 号
当該認定の有効期間
2項

法第四十九条第四項の規定による同項各号に掲げる書類の提出は、様式第一号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。