法第四十九条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、当該認定に係る特定非営利活動法人の次に掲げる事項とする。
一
号
四
号
名称
二
号
代表者の氏名
三
号
主たる事務所 及び法第四十九条第三項の通知を受ける所轄庁以外の関係知事(同項に規定する所轄庁以外の関係知事をいう。以下同じ。)の管轄する区域内に所在するその他の事務所の所在場所 及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他の連絡先
当該認定の有効期間