特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第二十三条 # 特定の者と特別の関係がないものとされる基準

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号による改正

1項

法第四十五条第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。

一 号

当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容 及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないこと その他役員等(役員、社員、職員 若しくは寄附者 若しくはこれらの者の配偶者 若しくは三親等以内の親族 又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下 この項 並びに第三十二条第一項第三号ロ 及び第五号において同じ。)に対し報酬 又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。

二 号

役員等 又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないこと その他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。

三 号

役員等に対し役員の選任 その他当該特定非営利活動法人の財産の運用 及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

四 号

営利を目的とした事業を行う者、法第四十五条第一項第四号イ(1)(2) 若しくは(3)に掲げる活動を行う者又は同号イ(3)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。