第四条から第二十六条までの規定は、法第五十一条第二項の有効期間の更新について準用する。
特定非営利活動促進法施行規則
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平成二十三年内閣府令第五十五号
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略称 : NPO法施行規則
第二十九条 # 認定の有効期間の更新に関する認定特定非営利活動法人の認定に係る規定の準用
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日
( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三号