特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第二十二条 # 役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号による改正

1項

法第四十五条第一項第四号ロに規定する内閣府令で定める特殊の関係は、

第十六条第二号
役員」とあるのを
「役員、社員、職員 若しくは寄附者 又はこれらの者の配偶者 若しくは三親等以内の親族」と

読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。