令第五条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、第四条各号に掲げるものとする。
特定非営利活動促進法施行規則
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平成二十三年内閣府令第五十五号
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略称 : NPO法施行規則
第二十五条 # 小規模法人に関する特例
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日
( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三号
令第五条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第五条第一号から第五号まで 及び第八号に掲げるものとする。