特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第二十五条 # 小規模法人に関する特例

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号による改正

1項

令第五条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、第四条各号に掲げるものとする。

2項

令第五条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第五条第一号から第五号まで 及び第八号に掲げるものとする。