法第五十一条第五項において準用する法第四十九条第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定による同項第二号 及び第三号に掲げる書類の提出は、様式第二号により作成した提出書を所轄庁以外の関係知事に提出してするものとする。
特定非営利活動促進法施行規則
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平成二十三年内閣府令第五十五号
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略称 : NPO法施行規則
第二十八条 # 認定の有効期間の更新の届出
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日
( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三号