特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第二十条 # 取引の記録並びに帳簿及び書類の保存

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号

1項

法第四十五条第一項第三号ハの規定による取引の記録 並びに帳簿 及び書類の保存は、法人税法施行規則昭和四十年大蔵省令第十二号) 第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。