特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第五条 # 総収入金額から控除されるもの

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号

1項

法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号

国の補助金等(法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する国の補助金等をいう。

二 号

委託の対価としての収入で国等(法第四十五条第一項第一号イ(1)に規定する国等をいう。)から支払われるもの

三 号

法律 又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部 又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国 又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分

四 号

資産の売却による収入で臨時的なもの

五 号

遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金 又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部 若しくは一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(法第四十五条第一項第一号イ(2)に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第七条第一号において同じ。)に相当する部分

六 号

実績判定期間(法第四十四条第三項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの

七 号

寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその住所が明らかな寄附金以外の寄附金

八 号

休眠預金等交付金関係助成金(特定非営利活動促進法施行令第二十五条において「」という。第二条第一項ただし書に規定する休眠預金等交付金関係助成金をいう。第六条 及び第七条第四号において同じ。