特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第八条 # 役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号による改正

1項

法第四十五条第一項第一号イ(1)及び(2)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者 及び三親等以内の親族 並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。