特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第十一条 # 会員に類するもの

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号による改正

1項

法第四十五条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

当該申請に係る特定非営利活動法人から継続的に 若しくは反復して資産の譲渡等(法第四十五条第一項第二号イに規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を受ける者 又は相互の交流、連絡 若しくは意見交換に参加する者として当該申請に係る特定非営利活動法人の帳簿 又は書類 その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該申請に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡 若しくは意見交換に参加する者

二 号

当該申請に係る特定非営利活動法人の役員