法第四十五条第一項第三号イ(2)に規定する内閣府令で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式 又は出資(その有する自己の株式 又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数 又は総額の百分の五十以上の数 又は金額の株式 又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。
この場合において、当該一の者 及びこれとの間に直接支配関係がある一 若しくは二以上の法人 又は当該一の者との間に直接支配関係がある一 若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数 又は総額の百分の五十以上の数 又は金額の株式 又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数 又は総額の百分の五十以上の数 又は金額の株式 又は出資を保有するものとみなす。