法第四十五条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める活動は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
当該申請に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね百分の十程度に相当する額以下のもの 及び交通費、消耗品費 その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等(法第四十五条第一項第二号イに規定する会員等をいう。以下同じ。)から得て行うもの
当該申請に係る特定非営利活動法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第一項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第九条第一項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該申請に係る特定非営利活動法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの 及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの
法別表第十九号に掲げる活動 又は同表第二十号の規定により同表第十九号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県 若しくは指定都市の条例で定める活動を主たる目的とする特定非営利活動法人が行うその会員等の活動(公益社団法人 若しくは公益財団法人である会員等 又は認定特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成