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特定非営利活動促進法施行規則
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平成二十三年内閣府令第五十五号
#
略称 :
NPO法施行規則
第十八条
#
役員又は使用人である者との特殊の関係
@
施行日
: 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@
最終更新
: 令和六年内閣府令第三号
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地方自治
特定非営利活動促進法施行規則
第十八条
1項
法第四十五条第一項第三号イ(2)
に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、
第十六条第二号
中
「
役員
」とあるのを
「
役員 又は使用人である者
」と
読み替えた場合における
同条各号
に掲げる関係とする。