特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第十八条 # 役員又は使用人である者との特殊の関係

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号

1項

法第四十五条第一項第三号イ(2)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、

第十六条第二号
役員」とあるのを
役員 又は使用人である者」と

読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。