法第四十五条第一項第三号イ(1)に規定する内閣府令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一
号
二
号
三
号
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
使用人である関係 及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭 その他の財産によって生計を維持している関係
前二号に掲げる関係のある者の配偶者 及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係