特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第十四条 # その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号

1項

法第四十五条第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める活動は、前条第三号に掲げる活動とする。