法第四十五条第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める活動は、前条第三号に掲げる活動とする。
特定非営利活動促進法施行規則
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平成二十三年内閣府令第五十五号
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略称 : NPO法施行規則
第十四条 # その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日
( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三号