法第四十五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める割合は、実績判定期間において、当該申請に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数 その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号イ、ロ、ハ 又はニに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
特定非営利活動促進法施行規則
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平成二十三年内閣府令第五十五号
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略称 : NPO法施行規則
第十条 # 事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日
( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三号