特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

第四条 # 寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件

@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号による改正

1項

法第四十五条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一 号

社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。

二 号

社員(役員 並びに役員の配偶者 及び三親等以内の親族 並びに役員と特殊の関係(第十六条に規定する関係をいう。第八条 及び第三十二条第一項第四号において同じ。 )のある者を除く)の数が二十人以上であること。