法第四十五条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
社員(役員 並びに役員の配偶者 及び三親等以内の親族 並びに役員と特殊の関係(第十六条に規定する関係をいう。第八条 及び第三十二条第一項第四号において同じ。 )のある者を除く。)の数が二十人以上であること。