この府令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)の施行の日(令和三年六月九日)から施行する。
特定非営利活動促進法施行規則
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平成二十三年内閣府令第五十五号
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略称 : NPO法施行規則
附 則
令和三年五月三一日内閣府令第三三号
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日
( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三号
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この府令による改正後の特定非営利活動促進法施行規則第三十二条第五号の規定は、法第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人 又は同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人等」という。)が施行日以後に開始する事業年度において作成すべき書類について適用し、認定特定非営利活動法人等が施行日前に開始した事業年度において作成すべき書類については、なお従前の例による。