この府令は公布の日から施行する。
特定非営利活動促進法施行規則
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平成二十三年内閣府令第五十五号
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略称 : NPO法施行規則
附 則
令和二年一二月二五日内閣府令第八一号
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日
( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三号
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この府令の施行の際 現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。