特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

附 則

令和二年一二月二五日内閣府令第八一号

分類 府令・省令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号
最終編集日 : 2024年 08月20日 07時47分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この府令の施行の際 現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2項
この府令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。