@ 施行期日
この府令は、特定非営利活動促進法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第六十五号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この府令は、特定非営利活動促進法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第六十五号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この府令の施行前に特定非営利活動促進法 第四十四条第一項 若しくは第六十三条第一項 若しくは第二項の認定の申請又は同法第五十一条第三項の有効期間の更新の申請をした者のこれらの申請に係る認定 又は有効期間の更新の基準については、なお従前の例による。