特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

附 則

令和元年一一月二九日内閣府令第四二号

分類 府令・省令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月04日 11時33分


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1項

この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号) 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日令和元年十二月十四日)から施行する。