この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
特定非営利活動促進法施行規則
#
平成二十三年内閣府令第五十五号
#
略称 : NPO法施行規則
附 則
令和元年六月二七日内閣府令第一五号
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日
( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第三号
最終編集日 :
2024年 08月20日 07時47分
· · ·