特定非営利活動促進法施行規則

# 平成二十三年内閣府令第五十五号 #
略称 : NPO法施行規則 

附 則

平成二八年三月三一日内閣府令第二二号

分類 府令・省令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年一月二十五日 ( 2024年 1月25日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第三号
最終編集日 : 2024年 08月20日 07時47分


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1項

この府令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日平成二十八年四月一日)から施行する。