この法律は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、
- 特定非常災害が発生した場合における行政上の権利利益に係る満了日の延長、
- 履行されなかった義務に係る免責、
- 法人の破産手続開始の決定の特例、
- 相続の承認 又は放棄をすべき期間の特例、
- 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停の申立ての手数料の特例
並びに建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び景観法(平成十六年法律第百十号)による応急仮設住宅の存続期間等の特例について定めるものとする。
この法律は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、
並びに建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び景観法(平成十六年法律第百十号)による応急仮設住宅の存続期間等の特例について定めるものとする。