特定非常災害によりその財産をもって債務を完済することができなくなった法人に対しては、第二条第一項 又は第二項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の日以後特定非常災害発生日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、破産手続開始の決定をすることができない。
ただし、その法人が、清算中である場合、支払をすることができない場合 又は破産手続開始の申立てをした場合は、この限りでない。
特定非常災害によりその財産をもって債務を完済することができなくなった法人に対しては、第二条第一項 又は第二項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の日以後特定非常災害発生日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、破産手続開始の決定をすることができない。
ただし、その法人が、清算中である場合、支払をすることができない場合 又は破産手続開始の申立てをした場合は、この限りでない。
裁判所は、法人に対して破産手続開始の申立てがあった場合において、前項の規定によりその法人に対して破産手続開始の決定をすることができないときは、当該決定を留保する決定をしなければならない。
裁判所は、前項の規定による決定に係る法人が支払をすることができなくなったとき、その他同項の規定による決定をすべき第一項に規定する事情について変更があったときは、申立てにより又は職権で、その決定を取り消すことができる。
前二項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第一項本文の法人の理事 又はこれに準ずる者は、特定非常災害発生日から同項に規定する政令で定める日までの間、他の法律の規定にかかわらず、その法人について破産手続開始の申立てをすることを要しない。