この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
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平成八年法律第八十五号
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略称 : 特定非常災害法
特定非常災害特別措置法
附 則
令和四年五月二〇日法律第四四号
@ 施行日 : 令和四年五月三十一日
( 2022年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 06月04日 16時00分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第十一条の規定 及び附則第七条から第十六条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十一条 @ 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に前条の規定による改正前の特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(次項において「旧特定非常災害法」という。)第八条の規定によりされている建築基準法第八十五条第四項 又は第八十七条の三第四項の規定による許可の期間の延長は、それぞれ第十一条の規定による改正後の建築基準法(次項 及び附則第十四条において「新基準法」という。)第八十五条第五項 又は第八十七条の三第五項の規定によりされている許可の期間の延長とみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現にされている旧特定非常災害法第八条の規定による建築基準法第八十五条第四項 又は第八十七条の三第四項の規定による許可の期間の延長に係る申請は、それぞれ新基準法第八十五条第五項 又は第八十七条の三第五項の規定による許可の期間の延長に係る申請とみなす。