特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第三章 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等に係る計画及び特定半導体生産施設整備等に係る計画の認定

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月29日 15時31分


1項

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を行おうとする事業者は、単独で 又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関する計画(以下「特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項

特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給の目標
二 号
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給の内容 及び実施時期
三 号
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給の実施体制
四 号
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を行うために必要な資金の額 及びその調達方法
五 号

前各号に掲げるもののほか、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給に関し必要な事項

3項

主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

一 号
当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の内容が指針に照らし適切なものであること。
二 号
当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画に係る特定高度情報通信技術活用システムの開発供給が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4項

主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議することができる。

5項

主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の概要を公表するものとする。

1項

前条第一項の認定を受けた事業者以下「認定開発供給事業者」という。)は、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

主務大臣は、認定開発供給事業者がその認定に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定開発供給計画」という。)に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3項

主務大臣は、認定開発供給計画が前条第三項各号いずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定開発供給事業者に対して、当該認定開発供給計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項

主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

5項

前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

1項

特定高度情報通信技術活用システムの導入(認定開発供給計画に係る特定高度情報通信技術活用システムが含まれているものに限る。以下この章 及び次章において同じ。)を行おうとする事業者は、単独で 又は共同して、その実施しようとする特定高度情報通信技術活用システムの導入に関する計画(以下「特定高度情報通信技術活用システム導入計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項

特定高度情報通信技術活用システム導入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
特定高度情報通信技術活用システムの導入の目標
二 号
特定高度情報通信技術活用システムの導入の内容 及び実施時期
三 号
特定高度情報通信技術活用システムの導入を行うために必要な資金の額 及びその調達方法
四 号

前三号に掲げるもののほか、特定高度情報通信技術活用システムの導入に関し必要な事項

3項

主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

一 号
当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画の内容が指針に照らし適切なものであること。
二 号
当該特定高度情報通信技術活用システム導入計画に係る特定高度情報通信技術活用システムの導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4項

主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ経済産業大臣総務大臣 その他の関係行政機関の長に協議することができる。

5項

主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画の概要を公表するものとする。

1項

前条第一項の認定を受けた事業者以下「認定導入事業者」という。)は、当該認定に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

主務大臣は、認定導入事業者がその認定に係る特定高度情報通信技術活用システム導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定導入計画」という。)に従って特定高度情報通信技術活用システムの導入を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3項

主務大臣は、認定導入計画が前条第三項各号いずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定導入事業者に対して、当該認定導入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項

主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

5項

前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

1項

特定半導体生産施設整備等を行おうとする事業者は、単独で 又は共同して、その実施しようとする特定半導体生産施設整備等に関する計画(以下「特定半導体生産施設整備等計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項

特定半導体生産施設整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
特定半導体生産施設整備等の目標
二 号
特定半導体生産施設整備等の内容 及び実施期間
三 号
特定半導体生産施設整備等の実施体制
四 号
特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金の額 及びその調達方法
五 号
特定半導体の国内における安定的な生産に資する取組に関する事項
六 号

前各号に掲げるもののほか、特定半導体生産施設整備等に関し必要な事項

3項

主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定半導体生産施設整備等計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

一 号
当該特定半導体生産施設整備等計画の内容が指針に照らし適切なものであること。
二 号

当該特定半導体生産施設整備等計画に基づく特定半導体 又は特定半導体材料等(第四号 及び第五号において「特定半導体等」という。)の生産が主務省令で定める期間以上継続的に行われると見込まれるものであること。

三 号
当該特定半導体生産施設整備等計画に係る特定半導体生産施設整備等が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
四 号
特定半導体等の需給がひっ迫した場合における増産、特定半導体等の生産能力を強化するための投資 及び研究開発 その他特定半導体の国内における安定的な生産に資するものとして主務省令で定める取組が行われると見込まれるものであること。
五 号
特定半導体等に係る技術上の情報を適切に管理するための体制が整備されていること。
4項

主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議することができる。

5項

主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定半導体生産施設整備等計画の概要を公表するとともに、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構次条第四項 及び第二十九条において「機構」という。)に当該認定をした旨を通知するものとする。

1項

前条第一項の認定を受けた事業者以下「認定特定半導体生産施設整備等事業者」という。)は、当該認定に係る特定半導体生産施設整備等計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

主務大臣は、認定特定半導体生産施設整備等事業者がその認定に係る特定半導体生産施設整備等計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定半導体生産施設整備等計画」という。)に従って特定半導体生産施設整備等を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3項

主務大臣は、認定特定半導体生産施設整備等計画が前条第三項各号いずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定半導体生産施設整備等事業者に対して、当該認定特定半導体生産施設整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項

主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するとともに、機構に通知するものとする。

5項

前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。