特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第三節 課税の特例

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月29日 15時31分


1項

認定導入計画に従って実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入(特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供 及び維持管理 並びに早期の普及に特に資するものとして経済産業大臣 及び総務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けた場合に限る)を行う認定導入事業者が、当該特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得し、又は製作した機械 及び装置、器具 及び備品、建物附属設備 並びに構築物(特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして経済産業大臣 及び総務大臣が定めるものに限る)については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。