特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

# 令和二年法律第三十七号 #

第二節 中小企業投資育成株式会社法及び中小企業信用保険法の特例

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月29日 15時31分


1項

この節において「中小企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であって、製造業、建設業、運輸業 その他の業種(次号から第四号までに規定する業種 及び第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

五 号

資本金の額 又は出資の総額が政令で定める業種ごとに政令で定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であって、その業種に属する事業を主たる事業として営むもの

六 号
企業組合
七 号
協業組合
八 号
事業協同組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 及びその連合会であって、政令で定めるもの
九 号

医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が三百人以下のもの(前各号に掲げるものを除く

1項

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

一 号

中小企業者が認定開発供給計画 若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うため、又は認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け 及び当該引受けに係る株式の保有

二 号

中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定開発供給計画 若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要とする資金 又は認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号において同じ。)の引受け 及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2項

前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号に掲げる事業とみなす。

1項

中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下この条において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下この条において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項 又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定開発供給計画 若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要な資金 又は認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項
保険価額の合計額が
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給 及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十七条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証(以下「特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額と その他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項 及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証 及び その他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証 及び その他の保証ごとに、当該債務者
2項

普通保険の保険関係であって、特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条の規定の適用については、

同項中
百分の七十」とあり、
及び同条中
百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険 及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、
百分の八十」と

する。

3項

普通保険、無担保保険 又は特別小口保険の保険関係であって、特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。