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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
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令和二年法律第三十七号
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附 則
令和三年一二月二四日法律第八七号
分類
法律
カテゴリ
電気通信
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施行日
: 令和四年三月一日 ( 2022年 3月1日 )
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最終更新
: 令和三年法律第八十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月29日 15時31分
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電気通信
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進 ...
附 則 - 令和三年一二月二四日法律第八七号
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施行期日
1項
この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
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検討
2項
政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。