この法律は、令和三年九月一日から施行する。
特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
#
令和二年法律第三十七号
#
附 則
令和三年五月一九日法律第三六号
@ 施行日 : 令和四年三月一日
( 2022年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 07月29日 15時31分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。