特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

平成十五年法律第六十五号
略称 : ピッキング防止法  ピッキング対策法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 10時56分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第七条、第八条、第十二条(第二項を除く)、第十七条、第十八条(第一号に係る部分に限る)及び第十九条(第十七条 及び第十八条第一号に係る部分に限る)の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三条 @ 検討

1項

政府は、第七条 及び第八条の規定の施行後五年を経過した場合において、第七条 及び第八条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日