この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第七条、第八条、第十二条(第二項を除く。)、第十七条、第十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第十九条(第十七条 及び第十八条第一号に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第七条、第八条、第十二条(第二項を除く。)、第十七条、第十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第十九条(第十七条 及び第十八条第一号に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
政府は、第七条 及び第八条の規定の施行後五年を経過した場合において、第七条 及び第八条の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。