特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則

# 平成十五年国家公安委員会規則第十二号 #
略称 : ピッキング防止法施行規則  ピッキング対策法施行規則 

第一条 # 援助の申出

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律以下「」という。第六条第二項の申出(以下「申出」という。)は、別記様式第一号の援助申出書を提出してしなければならない。

2項

前項の援助申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

申出をする者が個人である場合には、住民票の写し

二 号

申出をする者が法人である場合には、登記事項証明書

三 号

現に行っている事業の概要を説明した書類