国家公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
一
号
二
号
三
号
申出をした者が製造し、又は輸入する建物錠、建物の出入口 若しくは窓の戸 又は これらの部品(以下「建物錠等」という。)に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供すること。
建物に侵入して行われる犯罪に関する統計に基づく特定侵入行為の発生状況の分析の結果を教示すること。
その他申出をした者がその製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるために適当と認める援助を行うこと。