この規則は、公布の日から施行する。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則
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平成十五年国家公安委員会規則第十二号
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略称 : ピッキング防止法施行規則
ピッキング対策法施行規則
附 則
令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。