特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則

# 平成十五年国家公安委員会規則第十二号 #
略称 : ピッキング防止法施行規則  ピッキング対策法施行規則 

附 則

平成一七年三月四日国家公安委員会規則第二号

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時22分


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1項
この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。