この規則は、法の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、法第十二条の規定の施行の日から施行する。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則
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平成十五年国家公安委員会規則第十二号
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略称 : ピッキング防止法施行規則
ピッキング対策法施行規則
附 則
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時22分
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