この法律は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「条約」という。)に基づく国際出願、国際調査 及び国際予備審査に関し、特許庁と出願人との間における手続を定めるものとする。
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
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昭和五十三年法律第三十号
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略称 : 国際出願法
第一章 総則
最終編集日 :
2023年 05月06日 15時43分